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そもそも 「青切符制度」って何?
正式には「交通反則通告制度」と呼び、自動車の交通違反で広く運用されている違反処理制度です。反則金を任意に納付した時は、前科がつかない制度です。

そもそも 導入されたのはなぜ?
自転車事故の防止やマナー向上のためです。信号無視や一時不停止、逆走など危険な運転を少しでもなくして、事故を減らす目的があります。違反者の手続などの負担を軽減し、実効性ある責任追及が可能となります。


警察署からのメッセージ
自転車による事故を防ぐには、自転車に乗る人と、自動車に乗る人それぞれが安全への意識を高めることが大切です。
自転車に乗る人へ
自転車は、免許もテストも受けずに乗ることのできる気軽な乗り物ですが、一歩間違えると事故を起こし、相手を死傷させる可能性もあります。家族みんなで交通ルールを学び正しく運転しましょう。また、ヘルメットは着用してほしいです。
自動車に乗る人へ
自転車は、ドライバーが予想をしない動きをすることがあります。特に自転車を追い越す時は、スピードを出さず、十分なスペースを確保、対向車などがいないかを確認して、いつも以上に注意して走りましょう。

道路の走り方のポイントを確認して、正しいルールで走行を!

車道が原則、左側を通行
P2のQ2にもあったように、自転車で車道を走行するときは、道路の中央から左側の「左側端」に寄って通行しなければいけません。
歩道を走る時は?
自転車は車道を走るのが原則ですが、以下のように歩道を通行できる例外があります。
☑13歳未満の人、70歳以上の人や身体の不自由な人が、普通自転車を運転しているとき
☑車道に道路工事や連続した駐車車両があるとき、車道の幅が狭いときなど、車道を通行すると事故の危険があるとき
☑歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識(P2のQ4参照)があるとき
歩道を走るときは、あくまでも歩行者が優先です。歩道の中央から車道寄りを徐行して運転しましょう。また、矢羽根型路面表示も自転車が通れる場所です。これらのマークがある道は、自転車での走行が可能です。



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お問合せ
佐伯警察署 交通課 📞22-2131
総務課 総務係(本庁舎5階82番窓口) 📞22-3663

