埋蔵文化財(遺跡)のある場所で土木工事などを行う場合は、文化財保護法により着工の60日前までに届出が必要です。
工事前に必ず確認を!
市内で工事を行う場合は、工事予定地の遺跡の有無について社会教育課文化財係に照会してください。届出に必要な書類の様式は、市ホームページに掲載しています。
工事中に遺跡を発見した場合
工事予定地に遺跡が無い場合、事前の届出は必要ありません。ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器や石器など)を発見した時は、その現状を変更することなく、直ちにご連絡ください。
お問合せ・提出先
〒876-0831 佐伯市大手町1丁目2番25号(佐伯市歴史資料館内)
社会教育課 文化財係
📞22-4234 FAX/22-0701(歴史資料館:月曜日休館、土・日開館)