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国民年金保険料の育児免除制度が始まります

 10月から、国民年金第1号被保険者(自営業者・農林漁業者・アルバイト・無職の人など)について、育児で保険料が免除される制度が始まります。子(実子・養子)を育てている人(父母・養父母)は、申請をすることで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されます。詳しくは、問い合わせください。

対象

10月1日以降、1歳になるまでの子を育てている国民年金第1号被保険者の父母・養父母。子を育てている要件として、次の全てを満たしている必要があります。
・子との親子関係が継続していること
・子と住民票上の同一住所であること

対象期間(免除期間は10月1日以降です)

・実母の場合
 産前産後免除期間に引き続く9か月間
・実父または養父母の場合
 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間

問い合わせ

佐伯年金事務所 📞22ー1970
※音声案内に従い最初に「2」、次に「2」を選択

保険年金課 保険年金係(本庁舎1階8番窓口)
📞22ー3187

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