被保険者証の交付について
現在お手持ちの被保険者証は7月31日で有効期限を迎えます。8月1日からお使いいただく被保険者証は、7月中に郵送します。

・毎年8月1日に被保険者証の一斉更新を実施してきましたが、令和6年12月2日の健康保険証(現在の被保険者証)の廃止に伴い今回が最後の一斉更新となります。被保険者証記載の有効期限(最長令和7年7月31日)までの間は使用できますので廃棄せずにお持ちください。
・「自己負担金の割合」は、令和5年中の所得に基づいて判定しています。
・裏面で臓器提供の意思表示ができます。
※被保険者証廃止日以降に加入された人や住民異動により被保険者証が失効した人などで、マイナンバーカードを保有していない人やマイナンバーカードを保有しているが健康保険証の利用登録をしていない人などには、必要な保険診療が受けられるよう被保険者証に代わる「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を是非ご利用ください!
マイナ保険証を利用すれば、ご本人の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」などを提示する必要がなくなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【注意事項】 以下にあてはまる人は限度額適用認定証の交付申請が引き続き必要です。
① 「顔認証付きカードリーダー」が設置されていない医療機関などで受診される人
② 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人
③ 国民健康保険税に滞納がある人またはその世帯に属する人
限度額適用認定証などの交付申請受付について
外来や入院時に自己負担限度額を超える場合、マイナ保険証の利用または事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、医療機関に提示することで、その医療機関での支払を自己負担限度額までに抑えることができます。
対象者
70歳未満…国民健康保険税を完納している世帯の人
70歳以上…住民税非課税世帯、課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得区分の世帯の人
国民健康保険の加入者
必要に応じて毎年申請手続が必要です。随時申請を受け付けています。
後期高齢者医療保険の加入者
現在認定証をお持ちの人で、8月以降も該当となる人には、新しい認定証を7月中旬に郵送しますので、手続の必要はありません。初めて認定証を申請される人は随時受け付けています。
お問合せ
保険年金課 国民健康保険係(本庁舎1階9番窓口)
📞22-3199または各振興局