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二輪の小型自動車も車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

 これまで二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は車検の際、納税証明書を提示する必要がありましたが、4月1日から軽JNKSで軽自動車税の納付確認が可能となり、その他の軽自動車車両と同様に納税証明書は原則不要となります。
 ただし、「車検用納税証明書」が必要になる場合もありますので、必要な人は税務課または各振興局で発行します。
 車両のナンバー(標識番号)や名義を変更した場合は、軽自動車検査協会に問い合わせください。

納税証明書が必要となる場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない
・中古車購入直後
・ほかの市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある

 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。(例:二次元コードでのクレジット払いやコンビニ納付など、2週間程度かかることがあります)
 車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。

お問合せ

税務課 債権管理係(本庁舎1階12番窓口)📞22ー5404

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