佐伯市立地適正化計画で定める居住誘導区域内に、自らが居住するための住宅に使用する佐伯市産木材の費用の一部を補助します。工事着工前に事業計画認定の手続が必要となりますのでご注意ください。
補助対象住宅
下記(1)~(5)の要件をすべて満たすもの
(1)市産材を使用して新築、増築、改築またはリフォームされた住宅
(2)佐伯市内に本店または支店を有する施工業者が施工した住宅
(3)所在地が居住誘導区域内にある住宅
(4)自己の居住用に供する部分の床面積の割合が、延べ床面積の2分の1以上
(5)建築基準法、都市計画法、そのほかの法令の規定に違反しないもの
補助対象者
下記(1)~(6)の要件をすべて満たす人
(1)補助対象住宅に自ら居住する人
(2)事業計画の認定申請の日において、居住誘導区域内に住所を有していない人
(3)補助金交付申請の日において、補助対象住宅に居住している人
(4)国、県または市が実施する同種のほかの補助金などの交付を受けていない人
(5)市税を滞納していない人
(6)暴力団関係者でない人
補助対象経費
新築、増築、改築またはリフォームを行った部分に使用した市産材の材料費
補助金額
補助対象経費の3分の2以内
(1,000円未満の端数切捨て。上限50万円)
申請期間
8月1日(金) ~ 令和8年3月31日(火)
※事業計画認定前に着工した場合は、対象になりませんのでご注意ください。
※居住誘導区域や詳細は、市ホームページをご覧ください。
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申込・お問合せ
都市計画課 街づくり計画係(本庁舎4階73番窓口)
📞22ー3114
