高額療養費制度は、ひと月に医療機関に支払った金額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った金額を払戻す制度です。8月から、医療保険制度の持続可能性を確保していく観点から、長期療養者や低所得者の経済的な負担のあり方に配慮した上で、2段階に分けて制度が見直されます。見直しの内容は以下のとおりです。
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見直しの内容
(1)年間の上限額が新設されます
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間(8月から翌年7月まで)の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。次の表のとおり年間上限額は個人や世帯の所得に応じて異なります。
(2)高額療養費の上限額が変わります
8月から、次の表のとおり月単位の自己負担額が変わります。

※1 4回以上
※2 年収約200万円未満の人は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)
※3 年収約200万円未満であることが確認できた人は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
●今回の見直しの背景などに関するご質問
厚生労働省コールセンター フリーダイヤル/📞0120-617-111
【対応時間】月~土曜日 9時~18時(日・祝日・年末年始は休業)
【運用期間】7月~令和9年3月
●その他のご質問はご加入中の保険者にご連絡ください。
お問合せ
(国民健康保険・後期高齢者医療保険)
保険年金課 保険年金係(本庁舎1階9番窓口)
📞22-3199

