所有者が亡くなったのに相続登記がされないまま放置すると、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引を進められないといった問題が起きています。 そのような「所有者不明土地」問題を解決するため、不動産登記法が一部改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要となります。詳しくは法務局ホームページをご覧ください。 詳しくはこちら お問合せ 大分地方法務局佐伯支局 📞24-0772