9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、一般道路のうち、中央線や中央分離帯などがない、いわゆる「生活道路」 では、自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。 ただし、道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、引き続きその速度が最高速度となります。 お問合せ 総務課 総務係(本庁舎5階82番窓口) 📞22-3663 佐伯警察署 交通課 📞22-2131