犯罪行為により重病症を負った本人や、亡くなられた被害者遺族に対し、被害直後に直面する経済的な負担などを軽減するための見舞金を支給します。
●重傷病見舞金
10 万円(1か月以上の治療(精神的な病を含む)を要する被害者本人)
●遺族見舞金
30万円(亡くなられた被害者の遺族)
詳しくはこちらから
お問合せ
福祉保健企画課人権推進・男女共同参画係(本庁舎2階45 番窓口)
📞22-3085
犯罪行為により重病症を負った本人や、亡くなられた被害者遺族に対し、被害直後に直面する経済的な負担などを軽減するための見舞金を支給します。
●重傷病見舞金
10 万円(1か月以上の治療(精神的な病を含む)を要する被害者本人)
●遺族見舞金
30万円(亡くなられた被害者の遺族)
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