児童手当の第三子判定期限が到来する人などを対象に「監護相当・生計費負担についての確認書」を送付します。確認対象である大学生年代の子が「監護相当ではない」または「生計費の負担をしていない」場合には、確認書の提出は不要です。 また、すでに確認書を提出している人でも、監護や生計費負担の状況に変更があった場合には、その都度手続が必要です。 詳しくはこちらから お問合せ こども福祉課 こども福祉係(本庁舎2階48番窓口) 📞22-3180