「障害者週間」は、国民一人ひとりが広く障がい者福祉についての関心と理解を深め、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
障がいの有無にかかわらず、誰もが人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の実現に向けて、普段の生活の中で実践できる配慮や工夫について考えてみませんか。
ご存じですかヘルプマーク
内部障がいや難病、知的障がい、精神障がい、認知症など、また持病、義足や人工関節を使用しているなど、外見からは分からなくても、周囲の人からの援助を必要としている人が身につけ、周囲から配慮を受けやすくなることを目的としたマークです。かばんなどに付けられるストラップ型、財布などに入れられるカード型があります。
このマークの利用者を見かけたら、電車やバスの中で席を譲ったり、困っているようであれば声かけをするなど、思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプマークが必要な人は
ストラップ型・カード型ともに、本庁舎2階障がい福祉課または各振興局窓口で配布しています。ご家族などの代理人でも受取可能です。
令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます
令和3年に障がい者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化(令和6年4月1日施行)されます。
障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現に向け、どのような取組ができるか考えていきましょう。
「合理的配慮」の具体例
◇物理的環境への配慮
飲食店で車椅子のまま着席したいという障がいのある人からの申出に対し、机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
◇意思疎通への配慮
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらいという障がいのある人からの訴えに対し、太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
お問合せ
障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階47番窓口)
📞22-4514