ご自宅の古くなった単独処理浄化槽やくみ取りトイレを合併処理浄化槽へ転換しませんか。補助金制度には要件がありますので、詳しくは問い合わせください。
また浄化槽を使用している人には、浄化槽法で「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務づけられています。必ず実施し、適切な維持管理を行いましょう。
浄化槽の使用状況が変わった場合(管理者の変更・休止・廃止など)は、書類の提出が必要となります。忘れずに手続をしてください。
問い合わせ
補助金制度に関すること
下水道課 下水道業務・維持管理係(本庁舎3階53番窓口)
📞22-4618
浄化槽に関すること
南部保健所
📞22-0562

