くらしの情報

10月1日は「土地の日」10月は土地月間です

 土地は、限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆さんのご協力をお願いします。

 一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。

1.届出者

土地の取得者(買主)

2.届出が必要となる土地の規模

○都市計画区域内5,000㎡以上
○都市計画区域外10,000㎡以上

3.届出が必要な取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます)

4.届出書類 3部

 届出書、契約書の写し(日付、金額、面積などが分かるもの)、位置図、周辺状況図、形状図(字図など)

お問合せ

都市計画課計画・区画整理係(本庁舎4階73番窓口)

📞22-3114

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