土地は、限られた貴重な資源です。土地施策に対する皆さんのご協力をお願いします。
一定面積以上の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。
1.届出者
土地の取得者(買主)
2.届出が必要となる土地の規模
○都市計画区域内5,000㎡以上
○都市計画区域外10,000㎡以上
3.届出が必要な取引
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、共有持分の譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます)
4.届出書類 3部
届出書、契約書の写し(日付、金額、面積などが分かるもの)、位置図、周辺状況図、形状図(字図など)
お問合せ
都市計画課計画・区画整理係(本庁舎4階73番窓口)
📞22-3114