さいきとぴっくす

犯罪被害にあわれた人に見舞金を支給します

11月1日~12月1日は「犯罪被害者月間」です。

 犯罪行為により重傷病を負った被害者本人や、亡くなられた被害者遺族に対し、被害直後に直面する経済的な負担などを軽減するための見舞金を支給します。

重傷病見舞金

10万円(治療に要する期間が1か月以上であると医師により診断された被害者本人が対象)

遺族見舞金

30万円(被害者の遺族が対象)

※この見舞金は犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過するまでは申請できますので、ご相談ください。

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お問合せ

みんなつながる課 みんなつながる係(本庁舎4階71番窓口)
📞22-3085
[メール]jinken-douwa@city.saiki.lg.jp

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