戸籍に記載予定のフリガナの通知
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法が改正され、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
本市に本籍がある人は、8月上旬に戸籍に記載予定の氏名のフリガナをハガキや封書で通知しますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。また、ほかの市区町村に本籍がある人は、本籍地市区町村から8月末までに通知が届く予定ですので、必ず内容を確認してください。
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次記載されます。
通知書に記載された氏名のフリガナが誤っている場合
令和8年5月25日までに、必ず届出をしてください。
記載を急ぐ場合は速やかに届出をお願いします。
届出は下記の方法をご利用ください。
・マイナポータルでオンライン届出
・市区町村窓口での届出や郵送による届出
詐欺にご注意ください
フリガナの届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則や罰金はありません。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
詳しくはこちら
お問合せ
市民課 市民係(本庁舎1階3~6番窓口)📞22ー3818
