国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態に遭うと、障害基礎年金や遺族基礎年金、死亡一時金などを受けられない場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、佐伯年金事務所または本庁舎保険年金課窓口で手続をしてください。
令和8年度分(令和8年7月分から令和9年6月分まで)の免除申請の受付は7月1日から開始します。申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業などにより保険料の納付が経済的に困難になったり、申請を忘れていた期間がある人は、佐伯年金事務所または本庁舎保険年金課へご相談ください。
◆問い合わせ
佐伯年金事務所/📞22ー1970※音声案内に従い最初に「2」、次に「2」を選択
保険年金課 保険年金係(本庁舎1階8番窓口)/📞22ー3187
