次のいずれかに該当する場合、令和6年度軽自動車税(種別割)が減免されます。詳しくは問い合わせください。
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の所持者のうち、次のいずれかに該当する人
・障がい者が所有する軽自動車などを、障がい者本人が運転する場合、または生計同一者などが障がい者の通院・通学などのために月1回以上運転する場合
・生計同一者が所有する軽自動車などを、知的障がい者、精神障がい者、または18歳未満の身体障がい者のために使用する場合
※障がいの程度や通院・通学などの状況によっては対象にならないことがあります。
※これまでに減免申請し、減免する軽自動車に変更がない場合は、現況届の提出が必要です。
また、減免できるのは障がい者1人につき普通自動車を含めて1台限りです。
※軽自動車などの構造が障がい者の利用を目的としている場合や、軽自動車などを公益のためのみに使用する場合にも減免することができます。
手続に必要な物
・各種手帳、運転免許証、車検証、マイナンバーカード
・通院証明願、または通学・通所証明願(障がい者本人以外が運転する場合は、これらの証明書で用途を確認させていただく必要があります。)
申請期限
5月31日(金)
手続きをお忘れなく!
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申込・お問合せ
税務課 市民税係(本庁舎1階12番窓口)
📞22-4501