外来や入院時に自己負担限度額を超える場合、限度額適用・標準負担額減額認定証などを医療機関に提示することで、保険診療分の医療費が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
対象者
70歳未満…国民健康保険税を完納している世帯
70歳以上…住民税非課税世帯、課税所得145万円以上690万円未満の現役並み所得区分の世帯
国民健康保険の加入者
毎年手続きが必要です。随時申請を受け付けています。
後期高齢者医療保険の加入者
現在認定証をお持ちの人で、8月以降も該当となる人には、新しい認定証を7月中旬に送付します。(手続不要)
初めて認定証を申請される人は随時受け付けています。
申請に必要な物
保険証・本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請・お問合せ
保険年金課 国民健康保険係(本庁舎1階9番窓口)
📞22-3199 または各振興局