「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島などの区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。
この度、市内の一部の区域が注視区域として指定され、施行日後に、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないかを内閣府が調査します。詳しくは内閣府ホームページをご覧いただくか、内閣府コールセンターまで問い合わせください。
注視区域
佐伯基地分遣隊を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
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内閣府重要土地等調査法コールセンター
📞22-4064