さいきとぴっくす

遺跡のある場所での工事は、事前に届出が必要です

 文化財保護法の規定により、埋蔵文化財(遺跡)のある場所で工事などを行う場合は、事前に届出が必要です。

工事前に必ず確認を!

 市内で土木工事や建築工事・解体工事を行う場合は、工事予定地の遺跡の有無について社会教育課文化財係に照会してください。
 工事予定地が遺跡の範囲内であった場合は60日前までに届出が必要です。

工事中に遺跡を発見した場合

 工事予定地に遺跡が無い場合、事前の届出は必要ありません。
 ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器や石器など)を発見した時は、その現状を変更することなく、直ちにご連絡ください。

お問合せ・提出先

〒876-0831

佐伯市大手町1丁目2番25号(佐伯市歴史資料館内)

社会教育課 文化財係 📞22-4234

FAX:22-0701(歴史資料館:月曜休館、土日開館)

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