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軽自動車・原動機付自転車などの廃車及び名義変更の手続きはお早めに

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車・原動機付自転車などを所有されている人に課税されます。 廃車や友人に譲ったなどにより、すでに軽自動車などをお持ちでない人は、4月1日(月)までに廃車及び名義変更の手続をお願いします。

 また、現在軽自動車などを所有していないが廃車手続を行っていない場合や4月2日以降に廃車手続をした場合は、令和6年度の軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。

※1 紛失した場合は200円の手数料がかかります ※2 ナンバーを変更しない場合は不要

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