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軽自動車・原動機付自転車などの廃車及び名義変更の手続はお早めに

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽自動車・原動機付自転車などを所有する人に課税されます。廃車した・友人に譲った・所有していた人がお亡くなりになったなどの事情で、すでに軽自動車などをお持ちでない人は、4月1日(火)までに廃車または名義変更の手続をしてください。所有していた人が亡くなって、車を相続した場合も名義変更の手続が必要です。
 また、現在軽自動車などを所有していないが廃車手続をしていない場合や、4月2日(水)以降に廃車手続をした場合は、令和7年度の軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。

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手続を行う窓口

※1 紛失した場合は200円の手数料がかかります ※2 ナンバーを変更しない場合は不要

お問合せ

税務課 市民税係(本庁舎1階12番窓口)

📞22ー4501

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