令和6年分所得税額や定額減税の実績額などの確定に伴い、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた人などにその差額(不足額)を給付します。
対象と思われる人には、8月下旬に確認書をお送りしています。確認書に受取口座が印刷されていない人は確認書の提出、またはオンライン申請が必要ですので、お忘れのないようにお願いします。
令和6年1月2日以降に佐伯市に転入した人など、確認書が届かない場合でも、申請により対象となる場合がありますので、要件をよくご確認ください。
対象
令和7年1月1日時点で佐伯市に住所があり、不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱの要件を満たす人
[申請期限] 10月31日(金)
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不足額給付Ⅰ
昨年度行った当初調整給付は、令和5年所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しました。そして今回、令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定したことで、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に、その差額分を支給します。
(対象者の合計所得金額が1,805万円以下に限ります)
(例)
○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
○ こどもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額」(当初給付時)<(不足額給付時)となった人
○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

不足額給付Ⅱ
定額減税対象外であり、以下のいずれの要件も満たす人に、最大4万円を支給します。
(ただし、当初調整給付などを差し引いた金額を支給)
◎定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円
◎税制度上「扶養親族等」から外れる青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
◎低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付など、令和6年度非課税化給付など)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人
お問合せ
社会福祉課 社会福祉係(本庁舎2階46番窓口)
📞22ー3601
