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要介護認定者などの障害者控除について

 障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で介護保険の要介護認定を受けている人、または要介護認定を受けていない人で同程度の障がいがあると認められた場合に、税法上の「障害者控除」「特別障害者控除」が受けられる場合があります。

※控除認定書の有効期間は、認定書を交付した日(さかのぼることはできません)から、交付を受けた人の障がい事由の存続する日までとなります。

[ 対 象 ] 次のいずれかに認定された人

・身体障害者手帳6級以上に相当する人
・知的障がい者、認知症に相当する人
・寝たきり(申請時点で6か月以上)で複雑な介護を要する人

[ 申込方法 ]

 本人または親族が、印鑑と介護保険証を持参の上、申請してください。

申込・お問合せ

障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階47番窓口)

📞22ー4514または各振興局

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