耐震診断・耐震改修工事の一部補助
対 象
市内で昭和56年5月31日以前に着工した地上階数2階以下の木造一戸建ての住宅(店舗などとの併用住宅の場合は、住宅部分の面積が2分の1以上を占めるもの)
(1)木造住宅耐震診断補助
[補助要件]
建築士(※)が、耐震診断を行う住宅
[補助金額]
診断に掛かる費用( 建築士に直接支払い)
[自己負担額]
原則5,500円( 診断審査手数料)
[募集件数]
10件程度
(2)木造住宅耐震改修工事補助
[補助要件]
次の条件すべてに該当する住宅
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅
・建築士が耐震補強設計を行い、補強後の上部構造評点が1.0以上となる住宅
[補助金額]
・ 改修工事に掛かった費用の3分の2(原則上限100万円 ※場合により120万円)
・ 補助金を業者に直接支払うことで初期費用の負担を軽減する、代理受領制度も選択できます。
・ 耐震改修工事は、住宅リフォーム減税の対象となります。
[募集件数] 2件
(3)耐震シェルター設置工事補助
[補助要件]
大分県建築士事務所協会の認定を受けたもので、耐震診断の結果、1階部分の上部構造評点が0.7未満の住宅に設置するもの
[補助金額]
設置工事に掛かった
費用の3分の2(上限30万円)
[募集件数] 1件
(1)~(3)共通
※建築士は、所定の講習を受講し、協議会に登録された人。
危険なブロック塀などの除却工事の一部補助
対 象
次の基準を満たすコンクリートブロック造、石造、れんが造などの塀や門柱
※柵、フェンスなどと混用された場合を含む
・個人の所有で市内に設置されており、地震時に倒壊のおそれがあるもの
・高さが1メートル以上で、一般の交通のある道に面しているもの
[補助金額] 対象経費の2分の1(上限10万円)※塀の長さに応じて上限あり
[募集件数] 10件程度
三世代リフォーム工事の一部補助
[対象工事]
玄関・トイレ・浴室・台所のうち、一部位以上を改修または増設する工事とそれに関連した工事
[補助要件]
・18歳未満のこどもがおり、三世代以上が居住する住宅
・所有者が居住する市内の住宅
・市内の施工業者が工事を行う住宅
・昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての在来工法による木造住宅である場合は、耐震性が確認されている住宅
[補助金額] 1件
対象工事にかかった費用の2分の1(原則上限75万円 ※場合により85万円)
[募集件数] 2件
工事などを行う前に申込が必要です。詳しい要件などは、問い合わせください。
[申込期間] 4月8日(月)~12月20日(金)※先着順
すべての補助は、令和7年1月31日(金)までに完了の報告ができること。
申込・お問合せ
建築住宅課 建築指導係(本庁舎4階77番窓口)
📞22-3574