犯罪行為により重症病を負った被害者本人や、亡くなられた被害者の遺族に対し、経済的負担の軽減を図るための見舞金を支給します。 重傷病見舞金 10万円( 1か月以上の治療(精神的な病を含む) を要する被害者本人) 遺族見舞金 30万円(亡くなられた被害者の遺族) 詳しくはこちらから お問合せ 総務課 総務・人権・男女共同参画係(本庁舎5階82番窓口) 📞22-3085