犬の所有者は、狂犬病予防法の規定により、市への飼い犬登録(生後3か月経過)と毎年1 回の狂犬病予防注射の接種及び注射済票の交付を受けることが義務付けられており、義務を怠ると20万円以下の罰金に処される場合があります。
近年、国内で狂犬病は発生していませんが、この病気は人を含むすべての動物に感染し、感染すると100%死亡する恐ろしい病気です。大切な飼い犬と皆さんの快適な生活のために、必ず飼い犬登録と狂犬病予防注射の接種をしましょう。
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登録の際に必要な物
・登録手数料 3,000円
注射済票交付の際に必要な物
・注射済票交付手数料 550円
・動物病院でもらった狂犬病予防注射済証
※市内のココロアニマルクリニック・広瀬動物病院では登録と狂犬病予防注射及び注射済票の交付が受けられます。
お問合せ
環境対策課 環境対策係(本庁舎3階57番窓口)📞22-3956
または各振興局