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特別障害者手当・障害児福祉手当は申請が必要です

重度の障がいがある人で、日常生活において常に介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。

① 特別障害者手当

対象

 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の人

対象となる障がいの程度

・ 重度の障がいが2つ以上ある(内部障がいの重複は1つと扱われます)
・ 重度の障がいが1つあり、ほかの障がい(身体・知的・精神)が2つ以上ある
・重度の障がいが両上肢・両下肢・体幹・精神の  いずれか1つあり、特に重度の障がいのため日常生活(動作)に重篤な支障がある

※障がいの程度は、所定の診断書により判定を行うため、障害者手帳を持っていなくても申請は可能です。

支給額

【月額】 28,840円(2月、5月、8月、11月に支給)

② 障害児福祉手当

対象

 身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅の児童

対象となる障がいの程度

・ 重度の障がいが1つ以上ある
・ 身体と知的の合併障がい

※障がいの程度は、所定の診断書により判定を行うため、障害者手帳を持っていなくても申請は可能です。

支給額

【月額】 15,690円(2月、5月、8月、11月に支給)

支給の制限

次のいずれかに当てはまる場合は、各手当は支給されません。

・ 本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある
・ 施設(養護老人ホームや障がい者入所施設など)に入所している
・ 病院(介護老人保健施設などを含む)に3か月以上入院している(特別障害者手当のみ)各手当の認定には審査があり、該当しない場合があります。また、手当によって必要な書類が異なります。詳しくは障がい福祉課に問い合わせください。

お問合せ

障がい福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階47番窓口)

📞22-4514

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