物価高騰に係る経済対策の一環として、住民税の均等割のみ課税されている世帯及びこどもがいる低所得世帯を対象に給付金を支給しています。
対象
(1)令和5年12月1日時点で、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者もしくは均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成される世帯(1世帯あたり10万円)
(2)令和5年12月1日時点で、(1)の世帯もしくは世帯全員が令和5年度住民税非課税者で構成される世帯のうち、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯(こども1人あたり5万円)
※未申告の人がいる世帯や、住民税が課税されている人から扶養されている親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
申請方法
対象と思われる世帯には、確認書などをお送りしています。給付金を受け取るには、確認書などの提出が必要ですので、お忘れのないようにお願いします。基準日以降に出生したこども及び別世帯に扶養しているこどもがいる場合は、別途申請が必要です。
申請期限
5月31日(金)
お問合せ
社会福祉課 社会福祉係( 本庁舎2階46番窓口)
📞22-4225