くらしの情報

消費税の簡易課税制度を選択される人へ

 これまで消費税の免税事業者であった個人事業者が、インボイス発行事業者として登録を受けた場合は、令和6年分の消費税の申告が必要となります。

 なお、インボイス発行事業者に登録したことにより課税事業者となった場合で、令和6年分の消費税申告において簡易課税制度を選択される人は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を12 月31 日までに、納税地の所轄税務署長に提出することが必要となります。

 ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければ、この適用をやめることはできません。

 なお、簡易課税制度を選択していても、消費税の申告について簡易に計算できる経過措置(2割特例)を受けることができます。

 詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせください。

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お問合せ

佐伯税務署 📞22-0910

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