デフレ脱却のための経済対策の一環として、住民税所得割が新たに非課税となった世帯に給付金を支給しています。また、その世帯に18歳以下の児童がいる場合は給付金の加算があります。
対 象
基準日:令和6年6月3日
基準日において、佐伯市に住民登録がある次の世帯が対象です。
(1)令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員が非課税)…1世帯当たり10万円
(2)令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員が非課税または均等割のみ課税)…1世帯当たり10万円
(3)(1)または(2)のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯…児童1人当たり5万円加算
※令和5年度の非課税世帯または均等割のみ課税世帯給付金の対象であった世帯、未申告の人がいる世帯、住民税が課税されている人から扶養されている親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
申請方法
対象と思われる世帯には、確認書などをお送りしています。給付金を受け取るには、確認書などの提出が必要ですので、お忘れのないようにお願いします。基準日以降に出生したこどもや別世帯に扶養しているこどもがいる場合、こども連れで離婚した場合など、申請により対象となることもありますので、問い合わせください。
申請期限
9月30日(月)
お問合せ
社会福祉課 社会福祉係(本庁舎2階46番窓口)
📞22-3601