第12回特別弔慰金が支給されます。
対象
戦没者などの死亡当時に生まれていた遺族で、基準日(令和7年4月1日)において遺族年金や公的扶助などを受ける人がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1 人に支給。
①基準日までに、戦傷病者戦没者遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者などの子
③戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
④①~③以外の戦没者などの三親等以内の親族で、戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
※国債の交付は、申請から約1年かかります。また、裁定県が大分県以外の場合は、1~2年程度期間を要します。
必要な物
請求者の身分証明書、基準日以降の請求者の戸籍抄本、死亡当時における戦没者などと請求者の続柄を証する戸籍
※その他にも必要な書類が生じることがあります。また、代理人が申請する場合は上記に加え、委任状や代理人の身分証明書が必要となります。
受付場所
社会福祉課(本庁舎2階46番窓口)、特設会場(本庁舎2階エレベーター前)または各振興局窓口
請求期間
令和10 年3 月31日㈮まで
お問合せ
社会福祉課 社会福祉係(本庁舎2階46 番窓口)
📞22-4225