1月17日に「旧優生保護法補償金等支給法」が施行されました。
昭和23 年9 月11 日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法による優生手術を受けた本人または特定配偶者、死亡している場合はその遺族、優生上の理由に基づき人工妊娠中絶を受けた本人に「旧優生保護法補償金等支給法」に基づいて、補償金及び一時金が支給されます。
大分県では相談窓口を設置し、支給対象者とその家族及び支援者などからご相談・請求の受付をしています。
相談受付時間
平日8時30分~17時15分(年末・年始はお休み)
対象
旧優生保護法補償金等支給法の支給対象者とその家族、及び支援者など
その他
来所による相談を希望する人は、事前にご連絡ください。希望する人は、無料のサポート弁護士支援が受けられます。
お問合せ
大分県福祉保健部 健康政策・感染症対策課
📞097-506-2760
[専用メール] sodan12210@pref.oita.jp