国民年金は、20歳以上の学生も加入しなければなりませんが、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対 象
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修行年限1年以上である課程)に在学する学生※本人の前年所得により、該当しないこともあります。
特例承認期間
4月~令和6年3月
※令和4年度に承認を受けた人で、令和5年度も在学予定の場合は、4月初めに「国民年金保険料学生納付特例申請書」(ハガキ形式)が届きます。引き続き希望する場合は、届いたハガキに必要事項を記入の上、ご返送ください。
お問合せ
佐伯年金事務所 22‐1970 ※音声案内に従い②を選択
保険年金課国民年金係(本庁舎1階8番窓口)22‐3187