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国民年金保険料免除などの申請について

 保険料が納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態に遭うと、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
 経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、佐伯年金事務所または市役所国民年金係窓口で手続をしてください。

 令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除などの受付は7月1日から開始されます。
 また、申請時点の2年1か月前の月分まで遡って申請することができますので、失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったり、申請を忘れていた期間がある人は、佐伯年金事務所または市役所国民年金係へご相談ください。

申請・お問合せ

佐伯年金事務所

📞22-1970 ※音声案内に従い選択

申請・お問合せ

保険年金課 国民年金係(本庁舎1階8番窓口)

📞22-3187

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