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国民健康保険の届出を忘れずに

国民健康保険の加入対象者

 国民健康保険(以下、国保)は、74歳までの人で社会保険(健康保険、共済・船員保険を含む)の被保険者及びその被扶養者を除く、すべての人が加入する制度です。

 退職などで社会保険を脱退した人は、国保の加入手続をしなければなりません。手続が遅れると、社会保険の資格喪失日までさかのぼって課税されますので、早めに手続をしましょう。(会社を退職して14日以内)

☆手続に必要な物

・窓口に来る人の本人確認書類( マイナンバーカード、運転免許証など)
・社会保険の喪失証明書
・マイナンバー確認書類( マイナンバーカードなど、対象者全員分)
・委任状(代理人が同世帯でない場合)

社会保険などに加入したため、国民健康保険を脱退する人

 社会保険などに加入した人は、国保の資格喪失届が必要です。

 届出をしないと、国保税と社会保険料を重複して納めることになります。忘れずに手続をしましょう。

☆手続に必要な物

・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・社会保険の取得証明書または社会保険の
・被保険者証(対象者全員分)
・国保の被保険者証(対象者全員分)
・マイナンバー確認書類( マイナンバーカードなど、対象者全員分)
・委任状(代理人が同世帯でない場合)

社会保険の被扶養者になることができる場合があります

 同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合は、その人の被扶養者として認定されることがあります。扶養認定されるかどうか、勤務先に相談してから手続をしてください。(被扶養者に認定されても、社会保険料が高くなることはありません)。 被扶養者の要件については、各保険者(勤務先)に問い合わせください。

ご存じですか? 減免制度について

① 自己負担額(一部負担金)の減免制度

 災害など特別な事由により、収入が一定の基準額以下になり、保険医療機関などでの支払が困難な場合には、自己負担額(一部負担金)の支払が困難であると認められる人に対して、一定期間内に限り自己負担額(一部負担金)が減免または徴収猶予されます。

② 非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度

 倒産、解雇などにより離職された人は、国民健康保険税が軽減される場合があります。①、②ともに該当する場合には申請が必要です。事前に問い合わせください。

お問合せ

保険年金課 国民健康保険係(本庁舎1階9番窓口)

📞022-3291または各振興局

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