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固定資産税に関する届出をお忘れなく

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。適正な課税のため、次の場合には忘れずに届出をしてください。※印鑑(認印可)が必要です。

① 建物を新築(増築)・取り壊した場合
 新築(増築)された場合は家屋調査が必要となりますので固定資産税係までご連絡ください。
 取り壊しの場合は「家屋滅失申告書」を提出してください。

② 未登記家屋の所有者を変更した場合
 売買や相続などにより未登記家屋の所有者が変わったときは、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。

③ 所有者が死亡している場合
 賦課期日までに相続登記が終わらない場合は
「相続人代表者届出書」を提出してください。届出がない場合は、現に所有しているすべての人(相続人など)の中から市が代表者を指定します。

償却資産の申告も忘れずに

 工場や商店を経営、または不動産を貸付けている人などが、その事業のために所有する構築物、機械、船舶などを「償却資産」といい、税務署への申告とは別に市にも申告義務(地方税法383条)があります。

 申告書には個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載と、本人確認書類などの提示が必要です。詳しくは、対象者にお送りする申告書同封の案内でご確認ください。

■申告書発送

12月下旬(届かない場合はご連絡をお願いします)

■申告期間

令和6年1月4日(木)~31日(水)

お問合せ

税務課 固定資産税係(本庁舎1階13・14番窓口)

または各振興局家屋・償却資産について

📞22-3174 土地について 📞22-4503

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