児童手当法が一部改正されました。以下のいずれかに該当し、申請が完了していない人は手続きが必要です。
現在、児童手当を受給していない人
・高校1~3年生に該当する年齢の児童を監護している人
・所得制限により資格を消滅している人
現在、児童手当を受給している人
・22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人を監護しているため、児童手当の対象児童が第3子以降に該当する場合
申請方法
郵送または窓口
※公務員の人は、勤務先でご確認ください。
申請期限 3月31日(月)必着
※4月1日以降に申請があった場合は、申請のあった月の翌月分からの支給となります。
※最終期限である3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って認定されます。
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申込・お問合せ
こども福祉課 こども福祉係( 本庁舎2階48番窓口)
📞22ー3180