早めの申請手続をお願いします。
対象者のうち申請が完了していない人で、3月31日(月)必着までに申請があった場合は、令和6年10月分にさかのぼって認定され、支給されます。ただし、4月1日以降に申請があった場合は、申請のあった月の翌月分からの支給となり、さかのぼっての支給はできません。詳しくは、問い合わせください。
対象
【 現在、児童手当を受給していない人 】
・高校1~3年生に該当する年齢の児童を監護している人
・所得制限により資格を消滅している人
【 現在、児童手当を受給している人 】
・22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人を監護しているため、児童手当の対象児童が第3子以降に該当する場合
申請方法
郵送または窓口
※公務員の人は、勤務先でご確認ください。
申込・お問合せ
こども福祉課 こども福祉係(本庁舎2階48番窓口)
📞22ー3180