~申請が必要な人は期限内の手続をお願いします~
改正された主な内容

申請が必要な人
・現在児童手当を受給していない人で、対象年齢の児童がいる世帯で所得上限を超過している家庭
・現在児童手当を受給していない人で、高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる家庭
・現在児童手当を受給中の人で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の子どもがいて第3子カウントが変更となる見込みの家庭(監護・生計維持条件あり)
申請方法
郵送、窓口
※公務員の人は、勤務先でご確認ください。
申請期限
令和7年3月31日(月)必着
※この制度改正に伴う申請の最終期限である令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って認定されます。その際は、支給月が令和7年2月以降になります。
※申請の要不要についてはホームページにてご確認いただけます。
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申込・お問合せ
こども福祉課 こども福祉係(本庁舎2階48番窓口)
📞22ー3180