~申請が必要な人は期限内の手続をお願いします~
改正される主な内容
以下に該当する人は、申請が必要です。
①現在児童手当・特例給付を受給していない人で、高校1~3年生に該当する年齢の児童を監護している人
②児童手当対象年齢の児童を養育しているが、所得制限により児童手当・特例給付を受給していない人
③現在児童手当・特例給付を受給している人で、22歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある人を監護しているため、児童手当の対象児童が第3子以降に該当する人
申請が必要と思われる世帯には、必要な手続などをご案内する通知文をお送りしています。ご確認ください。
また、手続が必要な世帯であっても、通知が届かない場合もありますので、詳細は市ホームページをご確認ください。
[ 申請方法 ]
郵送での申請にご協力をお願いします。
※窓口が大変混雑し長くお待たせすることが予想されるため、通知が届いた人につきましては、郵送での手続にご協力をお願いします。
※公務員の人は、勤務先でご確認ください。
[ 申請期限 ]
9月30日(月)必着
※この制度改正に伴う申請の最終期限は令和7年3月31日(月)必着ですが、令和6年9月30日を過ぎて申請した場合、改正後最初の振込である令和6年12月の支給に間に合わない場合があります。
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申込・お問合せ
こども福祉課 こども福祉係(本庁舎2階48番窓口)
📞22-3180