次のとおり、職員の懲戒処分を行ったので、「佐伯市職員の懲戒処分の公表に関する基準」により、お知らせします。
懲戒処分に至った事実の概要
令和5年9月に上下水道部水道課に所属していた本市職員が、勤務時間外において、インターネット上に他者に対する不適切な書込みを行った。
(さらなる書込みといった被害者の2次被害を防止するため、詳細は記載しない)
処分を受けた職員及び処分量定
[所属]地域振興部弥生振興局地域振興課
[補職名]副主幹
[年齢]45歳
[性別]男
[処分量定]減給10分の1、1か月
懲戒処分を行った日
令和6年12月11日(水)
※併せて、部下の管理監督責任を問い、当時の上司である上下水道部長、水道課長を「厳重注意」とする処分を行った。
お問合せ
総務課職員係(本庁舎5階82番窓口)
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