次のとおり、職員の懲戒処分を行ったので、「佐伯市職員の懲戒処分の公表に関する基準」により、お知らせします。
懲戒処分に至った事実の概要
市民課所属の本市職員は、他部署のファイルサーバーへ不正にアクセスし、職員給与支給データ(会計年度任用職員を除く)を取得した。その取得した情報の一部を庁内向け業務用チャットに誤ってアップロードし、ほかの職員に知られることとなった。
処分を受けた職員及び処分量定
[所属]市民生活部市民課
[補職名]総括主幹
[年齢]52歳
[性別]男
[処分量定]減給10分の1、1か月
懲戒処分を行った日
令和6年8月30日㈮
※併せて、部下の管理監督責任を問い、市民生活部長を「厳重注意」、市民課長を「文書訓告」とする処分を行った。
お問合せ
総務課職員係(本庁舎5階82番窓口)
📞22-4154