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佐伯市立地適正化計画に基づく届出が必要となります

 佐伯市では、持続可能な都市形成の実現を目指す「佐伯市立地適正化計画」を令和6年3月に策定します。計画策定に伴い、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定規模の開発行為や建築等行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に関して、事前の届出が必要となります。

 各誘導区域の設定範囲や届出方法については、市ホームページをご確認いただくか都市計画課へ問い合わせください。

詳しくはこちら

1 届出義務発生日(計画公表予定日)

 令和6年4月1日

2 届出対象となる行為

(1) 居住誘導区域外での届出対象行為

■開発行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築を目的とした開発行為で、その規模が1,000㎡以上のもの

■建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・ 建築物を改築、または用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

(2) 都市機能誘導区域外での届出対象行為

■開発行為
・ 誘導施設の建築を目的とした開発行為

■建築等行為
・ 誘導施設を建築する場合
・ 建築物を改築、または用途を変更して、誘導施設とする場合

(3) 都市機能誘導区域内での届出対象行為

・ 誘導施設を休止または廃止しようとする場合

お問合せ

都市計画課 計画・区画整理係(本庁舎4階73番窓口)

📞22-3114

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