犯罪行為により重症病を負った被害者本人や亡くなられた被害者の遺族に対し、経済的負担の軽減を図るための見舞金を支給します。 ●重傷病見舞金 10万円(1か月以上の治療を要する被害者本人) ●遺族見舞金 30万円(亡くなられた被害者の遺族) お問合せ 福祉保健企画課人権推進・男女共同参画係(本庁舎2階45番窓口) 📞22-3085 詳しくはこちら