不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費の一部を助成します。
対象
当該申請にかかる不妊治療を開始した日の1年以上前から佐伯市に住民登録があり、申請日から1年以上本市に居住予定である夫婦
対象となる費用
不妊治療に要した自己負担額の一部
※令和6年4月1日以降の診療から適用
※夫婦間の治療に限る
※文書料、食事代など不妊治療に直接関係のない費用、医療保険各法に基づく高額療養費制度や付加給付制度、その他の助成制度により給付された額は除く
助成額
1組の夫婦に対し1年度につき上限20万円
申請期間
1回の治療ごとに、当該治療が終了した日の翌日から1年以内
4月から申請窓口が変わります!
【3月まで】健康増進課 健康医療推進係
【4月から】こども福祉課
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お問合せ
健康増進課(和楽1階)📞23ー4515