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低所得の子育て世帯へ、生活支援特別給付金支給事業

 食費などの物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯の実情を踏まえた生活の支援を行うために、給付金支給事業を実施します。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

【次の①または②のいずれかに該当する人】

① 公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
② 物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水 準となっている人
※既に支給を受けた人(5月末に支給済)、ひとり親世帯以外の特別給付金を受給した人は除きます。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

【3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は、20歳未満)を養育する父母などのうち、次の①または②のいずれかに該当する人】

① 令和5年度住民税均等割が非課税の人
② 令和5年1月1日以降の収入が物価高騰の影響で急変し、住民税非課税相当の収入となった人
※令和6年2月末までに生まれた新生児も対象になります。
※既に支給を受けた人(5月末に支給済)、ひとり親世帯分の特別給付金を支給した人は除きます。

申請期限

いずれも 令和6年2月29日(木)

お問合せ

こども福祉課 こども福祉係(給付)(本庁舎2階48番窓口)
📞22-3180

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