重度の障がいがある人で、日常生活において常に介護が必要な人は、特別障害者手当などを受給できます。
①特別障害手当
[ 対 象 ]
身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方
[ 対象となる障がいの程度 ]
・重度の障がいが2つ以上ある(内部障がいの重複は1つと扱われます)
・重度の障がいが1つあり、ほかの障がい(身体・知的・精神)が2つ以上ある
・重度の障がいが両上肢・両下肢・体幹・精神のいずれか1つあり、特に重度の障がいのため日常生活(動作)に重篤な支障がある
※障がいの程度は、所定の診断書により判定を行うため、障害者手帳を持っていなくても申請は可能です。
[ 支給額 ]
月額 30,450円(2月、5月、8月、11月に支給)
②障害児福祉手当
[ 対 象 ]
身体または精神に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳未満の在宅の方
[ 対象となる障がいの程度 ]
・重度の障がいが1つ以上ある
・身体と知的の合併障がい
※障がいの程度は、所定の診断書により判定を行うため、障害者手帳を持っていなくても申請は可能です。
[ 支給額 ]
月額 16,560円(2月、5月、8月、11月に支給)
支給の制限
次のいずれかに当てはまる場合は、各手当は支給されません。
・本人または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある
・施設(養護老人ホームや障がい者入所施設など)に入所している
・病院(介護老人保健施設などを含む)に3か月以上入院している(特別障害者手当のみ)
各手当の認定には審査があり、該当にならない場合があります。
また、手当によって必要な書類が異なります。詳しくは問い合わせください
問い合わせ
問い合わせ…社会福祉課 障がい福祉係(本庁舎2階47番窓口)/📞22-4514
