そのほかのお知らせ

令和6年度から市民税・県民税とあわせて森林環境税の賦課徴収が始まります

 令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

 年額1,000円を国に代わり賦課徴収し、その税収の全額が森林環境譲与税として、全国の都道府県・市町村へ譲与されます。

 市民税・県民税は、東日本大震災復興基本法に基づき、年額1,000円が加算されていた臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入されます。そのため、森林環境税の導入によってただちに年税額が増加されるものではありません。詳しくは市ホームページで公表していますので、ご覧ください。

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お問合せ

税務課 市民税係(本庁舎1階12番窓口)

📞22-3115

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